小型船舶の登録
総トン数20トン未満の船舶で、漁船法に基づく漁船登録船等を除く、次に該当する船舶は登録が必要です。
■ 推進機関を有する汽船又は帆船であって、次のいずれかのもの
1.長さ3メートル以上のもの
2.推進機関が20馬力以上のもの
■ 推進機関のない帆船であって、次のいずれかのもの
1.長さ12メートル以上のもの
2.長さ12メートル未満のもので次に該当するもの
・国際航海に従事するもの
・沿海区域を超えて航行するもの
・人の運送の用に供するもの
詳しくは当事務所までお問い合わせください。℡(0897)66-2575 Fax (020)4665-3582 メールでのお問い合わせは年中無休・24時間対応しております。


