農地法第4条・5条許可申請(農地転用)
田・畑を農地以外のものに転用する場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。 所有者自らが転用する場合は農地法第4条、転用目的で売ったり、貸したりする場合は農地法第5条の許可申請になります。 また、農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができません。
田・畑を農地以外のものに転用する場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。 所有者自らが転用する場合は農地法第4条、転用目的で売ったり、貸したりする場合は農地法第5条の許可申請になります。 また、農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができません。
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