許可を受けなくてもできる軽微な建設工事
建設業を営もうとする者は、28種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。しかし、以下の建設工事は許可が不要です。
1.建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含)
(2)請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上の居住の用に供すること)
2.建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含)
許可を得ることなくできる建設工事は請負代金に制約があります。大きな工事を請け負うためには許可が必要です。建設業許可申請のお問い合わせは、0897-66-2575まで(メール相談は24時間受付中)


