身近な生活の困りごと解決隊 > 建設業許可申請 > 許可を受けなくてもできる軽微な建設工事
身近な生活の困りごと解決隊
日常生活で遭遇する行政手続き・許認可をわかりやすく説明します。(ID:0000191164)
メールアドレス:
Powered by

許可を受けなくてもできる軽微な建設工事

建設業を営もうとする者は、28種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。しかし、以下の建設工事は許可が不要です。

1.建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの

 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税含)

 (2)請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上の居住の用に供すること)

2.建築一式工事以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含)

許可を得ることなくできる建設工事は請負代金に制約があります。大きな工事を請け負うためには許可が必要です。建設業許可申請のお問い合わせは、0897-66-2575まで(メール相談は24時間受付中)

サイト内検索
主要取扱業務
建設業許可申請(28)
廃棄物許可申請(101)
運輸・交通(4)
農地法許可・開発許可(4)
農地法3条申請(2)
農地法4条申請(2)
農地法5条申請(2)
小型船舶登録(1)
契約書作成(3)
内容証明作成(1)
保険・金融(3)
ペット法務(2)
厳選リンク集(10)
資格試験情報(21)
環境科学・法務(6)
就業・開業支援(41)
(1)
環境マガジンecologue
環境問題のキーワードを解説します。(ID:0000191252)
メールアドレス:
Powered by
        
This website is powered by Movable Type 3.2 Br@ve.