知事許可と大臣許可
建設業許可の種類と区分建設業の許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。
「知事許可」・・・一つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合
「大臣許可」・・・二つ以上の都道府県内に営業所を持ち、営業する場合
※ 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言い、少なくとも次の要件を備えているものという
(1)請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な実務を行っていること
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)(1)に関する権限を付与された者が常勤していること
(4)技術者が常勤していること
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