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許可の区分

許可の区分建設業許可の種類と区分建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。(注意!同一の業者が同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。)

特定建設業・・・工事の全部又は一部を下請けに出す場合で、その契約金額(複数の下請け業者に出す場合はその合計額)が3,000万円以上になる場合(建築一式工事の場合は4,500万円以上)

一般建設業・・・上記「特定建設業」にあてはまらないもの

※「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」、「鋼構造物工事業」、「舗装工事業」、 「電気工事業」、「造園工事業」については、特定建設業の許可を受ける場合には、一級の国家資格者、技術士資格者もしくは建設大臣認定者を専任技術者として確保する必要があります。

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