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農地転用許可基準

立地基準
優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域から順次転用されるようにしています。

一般基準
上記立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。
農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
・必要な資力及び信用があると認められない場合
・転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
・許可後停滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
・申請に係る農地と一体して事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
・転用面積が適正でない場合
・工場、住宅等の土地造成のみが目的である場合
・申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がなされなかったこと又は処分がなされる見込みがないこと
・土地の造成が目的である場合
周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合
・申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させるおそれがある場合
・集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
・日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
・農道、ため池その他農地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合
一時的な利用に供するために農地を転用後、農地に復元する見込みがない場合

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